第1条(適用範囲)
本規約は、一般社団法人大人のインフルエンサー協会(株式会社ヴォルテッジ運営。以下「当協会」といいます。)が主催ないし運営する、動画配信等に関する事業及びセミナー等(以下「本セミナー等」といいます。)につき、当協会と契約を締結した又は本セミナー等に参加した全受講生等(以下「受講生等」といいます。)に対して適用され、受講生等は本規約を遵守するものとします。
第2条(受講生資格等)
1 当協会が定める所定の方法に従って本セミナー等の申込みを行ったうえで、当協会が定める受講料ないし参加費等を支払った者のうち、当協会が受講を認めた者を受講生等とします。
2 受講生等は、民法及び会社法その他日本国の法律に基づき、法律を遵守し商取引を有効に履行できる法人または個人とし、以下のいずれかに該当する者は、受講生等となることはできません。また、受講生等になった後、受講生等自身または受講生等の役員等(役員またはその支店若しくは営業所を代表する者をいう。以下、本項において同じ。)が、以下のいずれかに該当した場合、受講資格は、当協会による何らの通知を要せずして当然に喪失するものとします。
(1)成年被後見人、被保佐人、被補助人でないこと。
(2)満20歳以上でないこと(20歳未満でも親権者の同意がある場合は除く。)
(3)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある組織等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)ないしその関係者(以下「暴力団関係者」といいます。)であること、もしくは、暴力団員等または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項及び各号に該当しあるいは類似する業務を行う者であること。
(5)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行いまたは行っている疑いのある者及びこれらのものと取引のある者であること。
(6)貸金業の規制等に関する法律第24条第3項に定義される取立て制限者またはこれらに類する者であること。
(7)その他公序良俗に反する団体の関係先であること。
3 受講生等は、受講生等の地位及び権利並びに義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供することができません。また、受講生等が死亡した場合、本セミナー等の受講資格は失われるものとし、地位の承継は一切できません。
4 受講生等は、当協会に伝えた氏名、住所、Eメールアドレス、電話番号、その他個人に関する情報に変更が生じた場合は、当該変更があったときから1週間以内に、その旨及び変更後の内容を当協会に対して通知しなければなりません。
第3条(受講料等)
本セミナー等の開講スケジュールは、当協会が別途定める日程のとおりとし、本セミナー等の受講料ないし参加費等(以下「受講料等」といいます。)の金額及び支払期限は、当協会がコースごとに別途定める内容のとおりとします。
第4条(決済方法)
本セミナー等の受講料等の決済方法は、次に定めるとおりとします。
(1)一括銀行振込
全額を当協会が指定する口座へお振込み下さい(振込手数料は受講生等の負担とします。)。
(2)クレジット決済
各カード会社の引き落とし日に引き落とされます。
第5条(セミナー等開講日前の解約)
本セミナー等の開講初日の7日前以降にキャンセルする場合、次のとおりキャンセル料が発生いたします。
(1)開講日の7日前から3日前まで:受講料(税込)等の30%に相当する額
(2)開講日の2日前から24時間前まで:受講料(税込)等の70%に相当する額
(3)開講日の24時間前以降:受講料(税込)等の全額
第6条(セミナー等開講日以降の解約等)
セミナー等開講日以降の受講生等からの中途解約等は認められませんので、解約等の申し出をされても受講料等の返金は一切いたしません。受講生等が欠席した場合についても同様に、如何なる理由によるものであったとしても、受講料等の返金は一切いたしません。
第7条(セミナー等の振替)
受講生等が本セミナー等の一部に出席できない場合においても、振替受講等はできず、また受講料等の返金は一切いたしません。当協会から提供する当協会撮影の録画にて受講生等自身で受講していただくものとします。
第8条(セミナー開催の中止ないし延期)
各セミナー等の受講の申込者が8名に満たない場合、または、当協会が開催困難な事情が発生したと認めた場合、当協会は当該セミナーの開催の3日前までに、既に受講申込みのあった者に通知し、当該セミナー等の開催を中止ないし延期することができます。中止の場合には既に支払いのあった受講料等は全額返金し、また、中止ないし延期をした場合でその他に受講生等に生じた損害がある場合でも、当協会はその賠償義務を負わないものとします。
第9条(著作権等)
本セミナー等に関するテキストや当協会撮影の録画等の著作物及び本セミナー等の内容(ノウハウ等を含め、以下「本著作物等」といいます。)に係る著作権、特許権、特許出願権、商標権及びその他知的財産権並びに情報に関する権利(以下「著作権等」といいます。)は、全て当協会に帰属し、当協会の事前の書面による承諾を得ずに、次の各号に定める行為を行うことを禁じます。
(1)本著作物等の内容を、自己または第三者の名をもってウェブサイトやSNS等(YouTube、tiktok、ツイッター、インスタグラム等を含む)に掲載する等インターネット等を通じて公衆に送信する行為。
(2)本著作物等の内容を引用、翻訳、翻案、転載する行為。
(3)本著作物等を第三者に対して開示、頒布、販売、貸与、使用許諾等する行為。
(4)私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等する行為。
(5)その他、本著作物等の著作権等を侵害する行為。
第10条(秘密保持等)
1 当協会は、受講生等から収集した個人情報を、不正アクセス、紛失等のないよう適切に管理し、当協会が主催ないし運営する事業(本セミナー等を含む。以下「当協会事業」といいます。)の範囲内で利用するものとし、受講生等は、当協会が、受講生等の個人情報を、当協会事業に関する業務に利用したり、分析やマーケティング活動に利用したり、当協会が必要と認める範囲で講師等に提供させていただく場合があることを、予め承諾します。
2 受講生等は、当協会によって開示された当協会の技術上、営業上その他事業の情報(本セミナー等の内容、ノウハウ及びシステム等を含むが、これらに限られない。)及び個人情報等、並びに、他の受講生等から開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし(当該情報は、書面であるか、磁気テープ、磁気ディスク等の記録媒体であるか、あるいは口頭その他の方法で表現されているかを問わず、また開示又は提供時に秘密である旨が明示されているか否かを問わない。以下、当該情報を「秘密情報」という。)、これらの秘密情報を使用し、または第三者に開示ないし提示等してはなりません。
第11条(競業避止義務等)
1 受講生等は、当協会の本セミナー等を受講してから2年間、当協会の事前の書面による承諾がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって、当協会事業と同種又は類似の事業(当協会の主催・運営する本セミナー等と類似のセミナー内容に係るセミナーの開講等を含みます。)を行ってはならず、また、当協会事業と同種又は類似の事業を行う者に対して、自己又は第三者の名をもっていかなる役務の提供、協力等を行ってはなりません。
2 受講生等が本条の規定に違反した場合、受講生等は、当協会に対して、違約金として金550万円(税込)を直ちに支払わなければならず、当協会が当該違約金の金額を超える実損害を被ったことを示した場合には、当該実損害額全額を直ちに支払わなければなりません。
第12条(遵守事項)
受講生等は、本セミナー等を受講等するにあたり、次に定める事項を遵守しなければなりません。
(1)当協会及び講師等の指示に従うこと。
(2)当協会、当協会の利害関係人または他の受講生等に対し、誹謗中傷し、もしくは名誉を毀損する行為その他迷惑になる行為、またはそのおそれのある行為を行わないこと。
(3)当協会もしくは第三者の著作権、商標権、営業秘密、財産、プライバシーその他の権利を侵害する行為またはそのおそれのある行為、並びに、犯罪的行為または犯罪的行為に結びつくおそれのある行為を行わないこと。
(4)当協会事業を妨げる行為またはそのおそれのある行為、並びに、本規約及び法令等に違反する行為またはそのおそれのある行為を行わないこと。
(5)本セミナー等の内容を理解・習得する上で個人差があることを前提に、内容が理解できなかったまたは理解・習得しづらい部分があったとしても、当協会及び講師等に一切の責任を求めないこと。
(6)本セミナー等の受講等において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果(効果)等について、当協会及び講師等に一切の責任を求めないこと。
(7)他の受講生等に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含みます。)を行わないこと。
(8)当協会の許可なく他の受講生等に対して、自身の商品及びサービス等の宣伝並びにセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含みます。)を、行わないこと。
(9)本セミナー等の内容につき、録音または録画等をしないこと。
(10)本セミナー等の内容、テキストや当協会撮影の録画等、習得した内容等を第三者に対して開示しないこと(SNSを用いることを含みます。)、並びに、第9条(著作権等)及び第10条(秘密保持等)を遵守すること。
(11)本規約、当協会と受講生等との間の契約、または法令等に違反しないこと。
第13条(受講資格及び認定資格の喪失等)
1 受講生等が次の各号の一にでも該当した場合には、当協会は、当該受講生等に対して、事前に何ら通知または催告等することなく、受講資格を喪失させ、または本セミナー等の受講契約の全部又は一部を解除することができます。解除された場合、当該受講生等は、期限の利益を喪失し、解除時に発生している受講料等その他当協会に対して負担する債務の一切を一括して履行するものとし、また本セミナー等の受講資格を喪失するものとします。本条により受講生等が本セミナー等の受講資格を喪失した場合、当協会は、受講生等に対して、受講料等を一切返金せず、また損害賠償義務を負いません。
(1)受講料等、その他当協会に対する債務の支払いを怠ったとき。
(2)当協会に対して虚偽の申告等を行ったとき。
(3)第10条(秘密保持等)又は第12条(遵守事項)の規定の一にでも違反したとき。
(4)第11条(競業避止義務等)の規定に違反したとき。
(5)公序良俗に違反し、または犯罪に結びつくおそれのある行為を行ったとき。
(6)当協会または当協会の利害関係人(認定講師及び受講生等を含みます。)に対し、誹謗中傷し、もしくは名誉を毀損する行為またはそのおそれのある行為を行ったと当協会が認めたとき。
(7)当協会の事業活動を妨害し、または当協会の事業活動に悪影響を及ぼしたとき。
(8)認定資格を得たものとして相応しくない言動等を行ったと当協会が認めた場合。
(9)破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始を自ら申立て、又は申し立てられたとき。
(10)仮差押え、仮処分の執行を受け、または差押、強制執行、公売処分、滞納処分その他これに準ずる処分を受けもしくは競売手続の開始があったとき。
(11)手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または支払不能の状態に陥ったとき、もしくは財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当な事由があると甲が認めたとき。
(12)事業の廃止または解散したとき、もしくは清算または特別清算手続を開始したとき。
(13)免許取消等の行政処分を受けたとき。
(14)受講生等との契約を継続し難い重大な事由が生じたと当協会が認めたとき。
(15)受講生等との連絡がとれないとき。
(16)受講生等が死亡したとき。
(17)その他、本規約、当協会と受講生等との間の契約または法令等の一にでも違反したとき。
2 当協会は、受講資格を喪失した受講生等に対して、当協会が被った損害につき、賠償請求することができるものとし、受講生等は、当協会に対して、直ちに賠償するものとします。
3 受講生等は、受講資格を喪失した場合、当協会から受領した本セミナー等に関する情報の一切(テキスト及び当協会撮影の動画等を含みます。)を、当協会に返却し、返却できないものについては破棄したうえで、破棄したことを証する証明書を当協会に提出しなければなりません。
第14条(免責事項等)
1 本セミナー等の遅滞・変更・中断・中止(キャンセル)、受講資格の喪失、本セミナー等における人的物的事故、盗難、その他本セミナー等に関連して発生した受講生等または第三者の損害について、当協会は一切責任を負いません。
2 本セミナー等は効果ないし成果を約束するものではありません。当協会は、本セミナー等の効果等についてのクレームや責任追及等には一切応じかねます。
3 当協会は、ブラウザの種類等の閲覧環境・インターネット環境やその他理由の如何を問わず、受講生等が本セミナー等を利用できない又は参加できなかったことにより(オンラインの障害を含みます。)、受講生等ないし第三者に発生した一切の損害、不利益及びトラブルについて、何らの責任も負いません。
4 本セミナー等の受講等に関して、受講生等同士の間又は受講生等と第三者との間で紛争が生じた場合、当協会は、当協会の責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負うものではなく、受講生等は自己の責任と負担のもとで当該紛争を解決するものとします。万一、当協会が主催・運営するセミナーにおいて、当協会の責めに帰すべき事由により受講生等又は第三者に損害が生じた場合であっても、当協会の責任は、当協会が当該受講生等から受領した受講料等の金額と同額を上限とします。
5 当協会は、受講生等が当協会から購入ないし受領した商品ないし物品等(テキストや当協会撮影動画を含みます。)について、その品質、性能、目的適合性、商品性、納期及びアフターサービスその他について何ら保証するものではなく、契約不適合責任、債務不履行責任その他一切の責任を負いません。但し、商品等が不良品である場合で、当協会が認めた場合には、受領後7日以内に限り同内容の商品等に交換いたします。
6 当協会にコンサルティングや相談を行うことができるコースを選択した場合でも、当協会は、相談の返信・回答に時間を要する場合があり、時間を要した場合でも何らの賠償義務等の責任を負いません。
7 当協会が作成・運営等するサイト・SNS等に関し、当協会は、受講生等からの要望等を必ずしも受け入れるものではなく、内容及び運営等の方法について何らの責任も負いません。
第15条(反社会的勢力等の排除)
1 受講生等及びその役員等は、現在又は将来において、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある組織等その他これらに準ずる者のいずれにも該当せず、かつ、暴力的若しくは脅迫的な言動、法的な責任を超えた不当な要求行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為等の行為に及ばないことを表明し、保証していただきます。
2 当協会は、受講生等が前項に違反した場合、何ら催告することなく直ちに、当該受講生等の受講資格を喪失させることができ、この場合、当協会は損害賠償義務等何らの責任も負いません。
第16条(本規約の変更)
当協会は、本規約を当協会の裁量によりいつでも変更することができるものとし、受講生等は、当協会が適当と認める方法により、変更された本規約が公開されたときから、本規約の変更を承諾したものとします。
第17条(条項等の無効)
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。
第18条(効力の存続)
本規約第5条、第6条、及び第9条から第15条までは、当協会と受講生等との契約ないし本規約の効力が終了した後も存続するものとします。
第19条(準拠法)
受講生等の国籍、所在、商品保管地等の一切の事由を問わず、本規約に関連する一切に関する準拠法は日本法とします。
第20条(合意管轄)
本規約及び当協会に関連して生じる一切の紛争につき、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第21条(協議事項)
本規約の解釈について疑義が生じた場合または定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
附則
1 本規約は、2021年1月1日から実施します。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行します。
2 第12条中第7項の改正規定及び第8項の追加規定 2022年4且1日